1.カスタマーハラスメントに対する基本的な考え方
ミッドホールディングスグループ(以下、当グループ)は、『お取引先様へ新たな価値を創造する』の実現に向け、お客様と共に成長し発展していきたいと考えております。一方で、カスタマーハラスメントに対しては、社員の人権および就業環境を著しく侵害するものとして、毅然と行動して組織的に対応いたします。
2.カスタマーハラスメントの定義
厚生労働省が発表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を踏まえ、「お取引先様等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、社員の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメントとして定義いたします。
3.カスタマーハラスメントの対象となる行為
厚生労働省が発表している「前述のマニュアル」に準じ、以下の行為を対象とします。但し、以下の行為のみに限定されるものではありません。
①お取引先様などの要求の内容が妥当性を欠く場合の例
- 当グループの商品・納品物に瑕疵や過失が認められない場合
- 要求の内容が、当グループの商品・納品物とは関係のない場合
②要求を実現する為の手段・態様が社会通念上不相当なものの例
a)要求内容の妥当性に関わらず不相当とされる可能性が高いもの
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫・中傷・名誉棄損・侮辱・暴言)
- 威圧的な言動(大声での罵声・恫喝)
- 土下座の要求
- 継続的な(繰り返される)執拗な(しつこい)言動
- 拘束的な行動(不退去・居座り・監禁)
- 差別的な言動
- 性的な言動
b)要求内容の妥当性に照らして不相当とされる可能性が高いもの
- 正当な理由がないにも関わらず、商品・納品物の交換や返品の要求
- 金銭補償の要求(合理的な理由のない割引などの要求)
- 合理的な理由のない謝罪の要求
③お取引先様によるその他迷惑行為
- SNSやインターネットでの誹謗中傷行為
4.カスタマーハラスメントへの対応
カスタマーハラスメントの対象となる行為があった場合、社員を守るために、必要に応じてお取引をお断りするなど、毅然とした対応を取ります。また警察や弁護士など外部の専門家と連携し、法的措置なども含めて厳正に対処いたします。
5.お取引先様へのお願い
当グループは、これからもお取引先様に新たな価値を提供することに努めてまいります。しかしながら、万が一カスタマーハラスメントに該当する行為が確認された場合は、本ポリシーに則って対応いたしますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
2026年9月15日制定
ミッドホールディングスグループ

